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日本渡航医学会 JSTH (Japanese Society of Travel and Health)

トラベルクリニック部会 規定Travel Vaccine Committee

(トラベルクリニック部会の設置及び規定)
第1条 学会定款第50条により、社団法人日本渡航医学会内にトラベルクリニック部会(以下本部会)を設置し、この規程により運営する。

(目的)
第2条 日本渡航医学会では、トラベルメデイスンを日本国内に普及させることを目標の一つに掲げている。この目標を達成するためには、トラベルクリニックを全国に普及させる必要があると考えられる。本部会では、全国におけるトラベルクリニックの設立、発展をサポートすることによりトラベルメデイスンを普及させることを目的とする。

(事業)
第3条 本部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・ トラベルクリニック設立のサポート
・ 学会トラベルクリニックリストの管理
・ 帰国後診療医療機関リストの管理
・ 情報交換
・ その他本部会の目的達成に必要な事業
・ 事業の成果について定期的な報告

(部会員)
第4条 部会員は、日本渡航医学会会員のうち、原則としてトラベルクリニックに勤務する医療職とする。

(幹事会)
第5条 本部会を運営するため、幹事会を置く。

(幹事)
第6条 幹事会は次の幹事により構成する。
・ 学会理事  1名以上
・ 部会員   若干名
2 部会長は幹事会の推薦、副部会長は部会長の指名とし、理事長が委嘱する。

(部会長)
第7条 部会長は部会を代表し、部会の事業を統括する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(幹事の職務)
第8条 幹事は、部会の事業を分担する。

(規定の改正)
第9条 本規定の改正は、部会にて協議され、理事会の承認を得なければならない。

付則 
1.本規定は、2015年9月1日から施行する。



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