日本渡航医学会会員等が公正かつ効率的に責務に専念でき,社会連携活動
が円滑に推進される環境を整備することを目的として利益相反に関する
指針を策定した。本指針の目的は,本学会員に対して利益相反についての
基本的な考えを示し,自己申告による利益相反状態の適切な開示を促すこ
とである。
構成委員
委員長 : 高田 清式
委 員 : 大曲 貴夫 勝田 吉彰 鈴木 裕子 天羽 清子
増山 茂 水野 泰孝 山澤 文裕
利益相反自己申告書様式
- 学術集会 筆頭演者用
(様式1) - 過去3年間の利益相反状態の申告書
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演題申込時に提出。教育講演,シンポジウム,セミナー等も含む。 - 発表時開示用
- 発表時に利益相反状態を開示する。PowerPoint
- 学会誌 著者用
(様式2) - 過去3年間の利益相反状態の申告書
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投稿時に筆頭著者、共著者全員の提出が必要。
- 役員就任用
(様式3−1) - 過去3年間の利益相反状態の申告書
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*奨学寄付金を200万円から100万円に変更
- 役員継続用
(様式3−2) - 過去1年間の利益相反状態の申告書
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*奨学寄付金を200万円から100万円に変更
利益相反に関する指針 全文
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利益相反に関する指針 抜粋
第1項 目的運用
- この運用規則は,日本渡航医学会が「利益相反に関する指針」の遵守を促すにあたり,本指針の具体的な運用方法と違反者への措置を示すことを目的とする。
- なお,本指針における開示義務のある利益相反とは,本学会が関わる事業ならびに発表内容に関連する企業や営利団体に関わるものに限定する。
第2項 学術集会などでの発表
- 1.本学会が主催する学術集会,研修会、セミナー,講演会および市民公開講座などで発表,講演を行う場合,発表者,筆頭演者は演題申し込み時に過去3年間の利益相反状態を申告しなくてはならない(様式-1)。
- 2.発表者,講演者は,講演,セミナー,その他演題発表時に利益相反状態を開示する。
第3項 学会誌などでの発表
- 1.本学会の学会誌や刊行物に掲載される論文の筆頭著者および共著者は,投稿時に過去1年間の利益相反状態を申告しなくてはならない(様式-2)。
- 2.論文掲載時には論文の末尾に利益相反の有無を明記する。
第4項 役員等への就任
- 日本渡航医学会の理事長,副理事長,理事,監事,会長,次期会長,各種委員会の委員長,編集委員,COI委員,ガイドライン作成委員は,就任時に過去3年間の利益相反状態を申告しなくてはならない(様式3-1)。
- 就任後は1年ごとに(様式3-2)を提出する。また任期中に新たな利益相反状態が生じた場合は,6週間以内に(様式3-2)によって申告する。
第5項 開示の基準
- 企業や営利団体の役員,顧問職については,1つの企業,団体からの報酬が年間100万円以上の場合に申告する。
- 株式については,産学連携に関わる1つの企業から得られる利益(配当,売却益の総和)が年間100万円以上の場合に申告する。
- 特許権使用料については,1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合に申告する。
- 会議出席や講演に対して支払われた日当,講演料については,1つの企業,団体からの報酬が年間50万円以上の場合に申告する。
- パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については,1つの企業,団体からの報酬が年間50万円以上の場合に申告する。
- 企業や営利団体が提供する研究費については,1つの臨床研究に対して支払われた研究費が年間100万円以上の場合に申告する。奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業,団体から,1名の研究代表者に支払われた研究費が年間200 万円以上の場合に申告する。
- その他の収入(診療とは直接関係がない旅行,贈答品など)の総額が年間5万円以上の場合は申告する。
- 寄付講座に所属する場合は、金額に関わらず寄付講座名と資金提供元の企業・団体名を申告する。