日本渡航医学会 歯科部会規定
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(歯科部会の設置及び規定) 第1条 日本渡航医学会会則第二章第5条により 日本渡航医学会内に歯科部会を設置し、この規定により歯科部会を運営する。 (歯科部会の目的) 第2条 歯科部会は、日本渡航医学会の目的・事業の趣旨に沿って、歯科医師歯科衛生士、歯科技工士等(以下、歯科医師等)の活動を通して海外渡航者の歯科的健康に関する諸問題に取り組み、海外渡航者の健康増進に関わる歯科医師等の知識・技能の向上・発展に努めるとともに歯科医師等の交流を深めることを目的とする。 (歯科部会の活動) 第3条 歯科部会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。 (1)歯科部会交流会の開催 (2)歯科部会セミナーの開催 (3)渡航医学のうち歯科に関する調査研究 (4)歯科部会員の人材育成 (5)国際交流の推進 (6)広報活動 (7)その他、歯科部会の目的達成に必要な活動 (歯科部会会員) 第4条 歯科部会会員は、日本渡航医学会会員のうち歯科部会の目的に賛同する者で学会所定の参加申し込み手続きを終えた者とする。 (歯科部会運営委員会) 第5条 歯科部会を運営するため、歯科部会運営委員会を日本渡航医学会事務局内に置く。 (歯科部会会長、運営委員) 第6条 歯科部会運営委員会は、以下の運営委員により構成する。 ・部会長 1名 ・運営委員 若干名 ・部会長は、歯科部会運営委員の互選により選出する。 ・歯科部会運営委員は、原則として歯科医師等による日本渡航医学会会員で構成するが必要に応じて、非会員から若干名を部会長が指名できるものとする。 (歯科部会運営委員の任期) (1)部会長・運営委員の任期は、3年とする。ただし再任は妨げない。 (歯科部会長の職務) (1)歯科部会を代表し、部会の会務を総括する。 (歯科部会運営委員の職務) (1)部会長の会務を補佐し、歯科部会の運営、全体企画の調整を行う。 (2)部会の運営を統括する委員を置くことができる。 (3)運営委員は、部会の会務を分担する。 (歯科部会運営委員の担当会務) 歯科部会運営委員は、歯科部会の企画・運営にあたり、以下の担当会務を分担する。 (1)歯科部会交流会に関すること (2)学会に関する大会長との連絡・調整 (3)歯科部会セミナーに関すること (4)理事会、他部門との連絡に関すること (5)歯科部会運営委員会会議の報告書に関すること (6)歯科部会広報・歯科医師等の学会増員に関すること (7)歯科部会の国際交流の推進に関すること (8)その他審議事項(歯科部会規定の改正等)に関すること (歯科部会または歯科医師等対象交流会の開催) 第7条 歯科部会または歯科医師等対象交流会は、日本渡航医会学術集会の期間中、または必要に応じて開催する。 歯科部会または歯科医師等対象交流会は、歯科部会運営委員等にて企画し、部会長の承認をもって開催する。 (看歯科部会セミナーの実施) 第8条 歯科部会セミナーは、年に1回以上開催する。 歯科部会セミナーは、歯科部会運営委員等にて企画し、部会長の承認をもって開催する。 (歯科部会運営委員会会議) 第9条 歯科部会運営委員会会議 歯科部会の企画、運営に関する審議事項の検討のため、運営委員会会議を毎年1回以上、必要と認めたとき、部会長の召集により開催する。 (1)運営委員会会議の議事進行は、運営委員会構成委員で行う。 (2)運営委員会の会議議事録は、部会長及び学会事務局へ提出し、報告する。 (歯科部会企画案の提出) 第10条 運営委員会は、部会長に運営委員会でまとめた企画報告を行い、歯科部会企画案として、学会事務局に提出する。 (報告および意見具申) 第11条 運営委員会は、歯科部会の審議事項をとりまとめ、歯科部会に所属する学会理事を通して理事会に報告するとともに、必要な事項について具申する。 (歯科部会の運営経費) 第12条 歯科部会の会費は、徴収しない。 (1)日本渡航医学会 学会会計に必要経費を計上し、給付補助を申請する。 (2)歯科部会セミナーは、会費制にすることが出来る。 (歯科部会規定の改正) 第13条 本規定の改正は、歯科部会運営委員会にて協議のうえ歯科部会に所属する学会理事を通して理事会に提出し、その承認を得なければならない。 付則 1.本規定は、平成24年11月21日から施行する。 |